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病気や失業などで収入が途絶えた、年金だけでは生活できない、シングルマザーでフルタイムで働けない、ワーキングプアーなど、当該世帯の収入が生活保護水準を下回っていれば不足額につき生活保護が支給されます(憲法25条1項)。
もっとも、生活保護の申請に自治体窓口に相談に行っても、まずは親族から援助してもらってください、まだ働けますから就職してくださいなどと言われてしまい、スムーズに申請を受け付けてもらえない場合があります。
また、生活保護は住所地の自治体で申請するのが原則であるため、住所、つまり自宅がないホームレスの方の申請は受け付けてもらえません。
弁護士法人九十九里では、日弁連委託援助制度を利用できますので、無料で弁護士が自治体窓口に同行して生活保護の申請をいたします。また、自宅がないホームレスの方、借家を追い出されそうだという方には、住宅扶助の範囲内でアパートを用意いたします。
生活保護の申請については、生活保護費から搾取する悪質な貧困ビジネスの被害が後を絶たないので、弁護士にご相談した方が安全です。