千葉県、茨城県南の法律相談は、弁護士法人九十九里へ

横芝光法律事務所: 0479-75-4210

旭法律事務所: 0479-85-7771

お問い合わせ

受付時間:平日(月~金)9時~17時

土日祝・夜間も法律相談対応(要予約)

債務整理DEBT ARRANGEMENT

自己破産

 自己破産とは、債務者が支払不能にあるとき、債務者が裁判所に対して申し立て、財産を換価・配当し、借金・負債を免責してもらう手続です。
 個人の自己破産の目的は、借金を免責してもらうこと、すなわち借金・負債を帳消しにしてもらうことにあります。
 免責される債権には、消費者金融・銀行からのキャッシング、クレジットカードで物品購入した場合の一括・分割払いの未払い債務(リボ払いなど)、携帯電話の利用料金、住宅ローン・自動車ローンの残金、奨学金、滞納家賃、友人・知人など個人からの借入金、相続によって引き継いだ負債、さらには保証人となっている場合の保証債務など、さまざまな借金・負債が対象となります。
 これに対し、滞納している公租・公課や婚姻費用・養育費は自己破産しても免責されません(破産法第253条1項1号,同4号)。
 自己破産を裁判所に申し立てた後の手続には、①同時廃止と、②管財事件があります。同時廃止は、配当に回せるだけの資産がない場合、管財事件は、破産者に20万円以上の資産がある場合の手続です。
 破産申立を検討されている方から、「破産するとすべての財産を失ってしまいますか?」という質問がよくされますが,そもそも同時廃止の場合は配当手続がないですから,自動車などの資産はすべて手元に残せます。これに対し,管財事件の場合には,自由財産の拡張制度が認められていて,99万円以下の資産は破産者の手元に残せます。
 借金でお悩みの方は,弁護士法人九十九里へご相談ください。

 
 

>>>債務整理に関するご相談予約


離婚・養育費
交通事故
債務整理
相続・遺産分割
刑事事件
その他