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交通事故TRAFFIC ACCIDENT

示談交渉

 交通事故の被害に遭われた場合、被害者はまず治療のため通院をすることになりますが、同時に、被害者はご自分で、加害者もしくは加害者側保険会社と損害賠償の交渉を行うことになります。任意保険の示談代行サービスは加害者のためのものであって、被害者はご自分で加害者に損害賠償請求しなければならないのです。

 交通事故(ケガの場合)の損害賠償の内訳は以下の表のとおりです。


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 損害の内訳として、症状固定の前後で大きく分かれます。
 治療費・通院交通費などの積極損害、事故のため稼働できなかった期間の休業損害及び後遺障害のため労働能力を喪失した場合の逸失利益である消極損害、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料に大別することができます。症状固定とは、これ以上治療しても治らない状態となった時期をいいます。

 交通事故の損害賠償額には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。自賠責基準は最も賠償額が低くなります。裁判基準は訴訟をすれば判決により認められる額であり最も高額になります。任意保険基準は中間的な賠償額となります。

  弁護士が被害者の代理人となって行う示談交渉のメリットは、訴訟よりも短期間で解決でき、賠償額を裁判(赤い本)基準に近づける点にあります。

  弁護士法人九十九里の弁護士は、弁護士費用特約に対応しておりますので、弁護士費用特約に加入している方は弁護士費用がかかりません。
※所属弁護士の一部は、保険会社の代理人をしておりますので、利益相反にあたる場合は受任できないことがあります。

 
 

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