離婚・養育費DIVORCE・CHILDSUPPORT
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離婚後に、元配偶者から養育費の支払いを受けている子育てシングルは約20%にすぎません。離婚時はとにかく早く離婚したかったので養育費は諦めたとか、養育費の合意はしたけれども全然払ってくれないとか、様々なケースがあるかと思います。
弁護士法人九十九里では、養育費の支払いを受けられていない世帯(主にシングルマザー世帯)のために、養育費分担調停を申し立て、養育費をもらえるようにしてきた豊富な実績があります。
元配偶者が、給与所得(サラリーマン)であるか、自営業者であるかを問わず、少なくとも養育費算定表に基づいた金額は分担してもらえるようになります。また、養育費分担調停で合意された金額は、強制執行(預金や給料の差押え)をすることができますので実効性も抜群です。弁護士法人九十九里では、養育費不払いの場合には、迅速に給料の差押えを行っております。養育費の差押えは継続的給付であるため、一回差押をするとその後は毎月の給料から養育費を天引きしてもらうことが可能となります(一回の差押え上限額は給料月額の2分の1です)。
もっとも、養育費は過去の未払分の請求はできず、調停申立以降の将来分しか請求できない実務のため、現在、養育費を受け取っていない方はお早めにご相談ください。特に、シングルマザー世帯の方は、法テラスの資力要件を満たすケースがほとんどかと思いますので法律相談料がかかりません。