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債務整理DEBT ARRANGEMENT

個人再生(住宅ローン特則)

 個人再生は、自己破産とは異なり、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を減額する裁判上の手続です。もちろん、住宅ローンがない場合(例えば、警備員の仕事をしていて破産すると欠格事由になる場合など)にも個人再生を利用できます。
 個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生があります。
 個人再生のメリットは、任意整理とは異なり、債権者の同意なく強制的に債務を減免できる点です。そして、減免された後の残りの債務を、再生計画に従って原則3年間(例外5年間)で分割して返済していくことになります。
 個人再生によっても最低限返済しなければならない額、これを最低弁済額といいますが、最低弁済額は、小規模個人再生では、①負債基準額、②清算価値保障原則のどちらか高い額となります。給与所得者再生では、①、②のほか③可処分所得額のうち、いずれか高い額が最低弁済額となります。
 まず、①負債基準額については、負債総額ごとに減免率が決まっています。
 負債総額が5000万円超の場合ですが、この場合は個人再生を利用できません。これを「5000万円要件」といいます。負債総額が5000万円を超える場合には、債権の減免額が高額となり債権者に与える不利益が大きすぎるため個人再生という簡略な手続の利用を認めるのは相当でないからです。
 負債総額が3000万円超5000万円以下の場合は、負債基準額は10%となります。つまり、債務が10分の1にカットされます。
 負債総額が1500万円超3000万円以下の場合、負債基準額は300万円以上となります。
 負債総額が500万円超1500万円以下の場合、負債基準額は20%となります。つまり、債務が5分の1にカットされます。
 負債総額が100万円以上500万円以下の場合、負債基準額は100万円以上となります。
 なお、以上に述べた債務の減免は、住宅を維持するために住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンについては適用されませんので注意してください。
 負債総額が100万円未満の場合は債務の減免はできません。ただし、分割払いの利益は得られます。したがって、負債総額が100万円未満の場合には個人再生のメリットはほとんどないので任意整理を選択するのがよいでしょう。
 次に、②清算価値保障原則ですが、これは仮に破産となった場合に債権者に配当されるべき総額(=清算価値)を下回ってはならないというものです。
 ③の可処分所得額は、給与所得者再生にのみ課される要件であり、収入から税金+社会保険料+最低生活費を控除した額の2年分です。可処分所得額は高額に算出されるため、実務上、給与所得者再生はほとんど利用されません。

 
 

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