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超高齢社会が進み、資産を有する高齢者に判断能力の衰えがみられ、財産管理が困難になるケースが増えてきています。このような場合には、かつては親族が事実上財産管理を代行してきましたが、核家族化により親族の援助が期待できない、親族の財産管理が不適切などのトラブルが相次ぎ、最近では、家庭裁判所も積極的に成年後見制度の活用を進めています。成年後見が必要となるケースは、高齢者の施設への入所契約、遺産分割協議、消費者トラブルの防止、財産の流出防止などです。
成年後見の申立てには、診断書の添付や財産状況報告など必要書類が多いので、弁護士は、本人または親族に代わって申立てを行っております。なお、近時、親族が後見人に選任されず専門職が後見人とされるケースが増えています。
弁護士法人九十九里の弁護士は、専門職後見人として家庭裁判所から選任され活動しておりますので、後見人としての職務経験も豊富です。
また、法定後見ではなく、任意後見契約を活用することもできます。任意後見契約は公正証書で締結しなければなりません。任意後見とは、本人の判断能力の低下前に任意後見予定者と本人があらかじめ契約しておき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見予定者が任意後見になる制度です。なお、任意後見では、任意後見監督人が選任されます。法定後見と比較すると親族のコントロールがしやすいので、ご相談が増えております。