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 住宅ローンの完済により抵当権の抹消登記を申請したい、売買・相続により不動産を取得したので所有権移転登記を申請したいなど、不動産登記代理申請に関するご相談を当事務所では受け付けております。
 隣地との境界について争いが生じている場合、公法上の境界の正確な位置が分らなくなっている場合は、筆界特定の申請をするか、境界確定の訴えを提起します。
隣地所有者間で土地所有権の範囲に争いがある場合に、関係者の話し合いで合意できるときは、「境界確認書」を作成し、話し合いによる解決が困難なときは、民事調停を利用するか、所有権確認の訴えを提起します。
いずれの場合も、弁護士を代理人にすることによりスムーズな解決が図れます。

 
 

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