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相続・遺産分割INHERITANCE

相続放棄

 お亡くなりになられた方(被相続人)に借金や税金の滞納がある場合など,相続人が被相続人の地位を承継したくない場合には,相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,被相続人の死亡地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項)。
 相続放棄については,被相続人の除籍謄本などを添付しなければなりませんが,被相続人の本籍地が遠方である場合などその取得に困難が伴う場合はご相談ください。
 相続放棄を申述すると,特に問題がない事案では家庭裁判所から照会書が届き,相続放棄の意思確認がされます。特に慎重な審理が必要な事案では,裁判所から審問の呼び出しを受けます。
 注意しなければならないのは,相続放棄前に相続財産を処分するなどの行為をしてしまうと単純承認とみなされてしまう点です(民法921条1号)。どのような行為が単純承認とみなされてしまうかはご相談ください。
 また,被相続人と相続人との交際状態等(疎遠であるか)から相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,被相続人に全く存在しないと信じるについて相当な理由があるときには,3か月を経過してしまった場合でも相続放棄が認められる場合がありますので,3か月が経過した後に被相続人に借金や税金滞納が判明した場合には速やかにご相談ください。

 
 

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