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面会交流

離婚後、親権者とならなかった親が、子どもに会わせてもらえなくなってしまったときは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることにより、子どもと面会ができるようになります。
現在の家庭裁判所実務では、面会交流原則的実施論の立場で運用されていますので、面会ができていない非監護親にとって、面会交流調停は有効です。
弁護士法人九十九里では、面会交流調停においては、間接強制ができる条項で合意しておりますので、調停成立後、面会交流の約束が守られなかったときでも強制執行することが可能です。
他方で、離婚した元配偶者には子どもを会わせないという判断には様々な事情が考えられます(再婚して新たな家庭を形成しているなど)。
面会交流原則的実施論の下であっても、子どもの健全な成長に配慮して、面会交流を制限すべき場合もあると考えられます。
弁護士法人九十九里では、監護親、非監護親どちらの立場からでも、子どもの福祉に配慮した望ましい面会交流の実現をサポートいたします。

 
 

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