離婚・養育費DIVORCE・CHILDSUPPORT
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わが国は単独親権制度を採っており、離婚に際しては子どもの親権者を夫婦のどちらか一方に指定しなければなりません。
親権者争いで、離婚協議がまとまらず、離婚調停も不成立となったときは、離婚裁判において親権者を家庭裁判所が指定します。裁判官が親権者を指定するにあたっては、監護の継続性、監護補助者の有無などが判断要素になりますが、家庭裁判所調査官の調査が決定的に重視されます。そして、調査の前提として、当事者から提出する陳述書が非常に大事です。
弁護士法人九十九里では、父親・母親、監護親・非監護親どちらの立場からであっても、親権者としての適格性を説得的に陳述し、子どもを引き取り育てたいとの親の思いを実現すべくサポートします。
親権だけは絶対に渡したくないという方は、別居前の準備が非常に大事になりますので、できるだけ早めにご相談ください。
また、親権争いが激化するなかで、相手方配偶者に子どもを連れ去られてしまった場合の子の引渡しの審判前の保全処分、監護者の指定審判についても対応しております。