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財産分与

 離婚する際には夫婦の共有財産を清算しなければなりません。財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産であって、特有財産(配偶者が親の相続で取得した遺産など)は含まれません。子どものための学資保険も財産分与の対象となりますし、子ども名義の預金であっても財産分与の対象になる場合があります。なお、分与すべき財産の基準時は別居時点です。

現在価値が住宅ローンの残額よりも低額のオーバーローン状態の住宅については、訴訟においては、財産分与の対象外となってしまいます放置しておくと離婚後もトラブルとなります。したがって、できるだけ調停・和解において取り決めをしておくことが望ましいです。

財産分与については、夫婦の一方が家計を管理していて、財産分与の対象財産がわからない、もしくは、相手方が財産を隠している場合には、弁護士による調査もしくは裁判所による調査嘱託が有効ですのでご相談ください。

また、離婚調停・訴訟中に相手方が、財産分与対象財産を処分してしまうこともあります。この場合には、財産分与請求権を被保全債権として詐害行為取消し訴訟を提起する必要があります。

 忘れてはならないのは、離婚時年金分割です。年金分割には合意分割と3号分割があります。合意分割をするには調停ないし判決で年金分割の合意がされなければならず、離婚成立後、2年以内に年金事務所に分割請求をしなければなりません。

 
 

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