離婚・養育費DIVORCE・CHILDSUPPORT
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離婚原因によっては、相手方に慰謝料を請求できます。
例えば、相手方が不倫をしている場合には、不貞行為を立証すれば、慰謝料が認められます。不貞行為の証拠については、メールやSNSのスクリーンショットや探偵の調査報告書などがあります。弁護士法人九十九里では不貞の証拠集めにも協力しておりますのでご相談ください。また、不貞相手に対する慰謝料請求も離婚と同時または別途請求できます。
相手方から暴力を受けている場合も、慰謝料請求ができます。家庭内暴力については、重篤な怪我を負う場合もありますので、至急ご相談ください。弁護士法人九十九里では、夜間、土曜・日曜・祝日の緊急のご相談にも対応可能です。また、DV保護命令の申立て、離婚後のストーカー被害にも対応しております。
離婚原因が性格の不一致と考えられる場合でも、よくよく話を聞いてみると、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄にあたる場合や、暴言などモラルハラスメンにあたるなど慰謝料が発生する場合もあります。慰謝料発生原因はさまざまですのでご相談ください。