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債務整理DEBT ARRANGEMENT

消滅時効援用

 過去に消費者金融から借り入れして返済しないまま放置していたら、最近になってサービサーから債権を譲り受けたのでお支払いくださいと通知書が届いた、または、訴訟を起こされたというご相談はよくあります。

 サービサーとは、債権回収を専門とする会社のことで、もともとの債権者から原債権を買い取って回収を代行することを業としています。

 もっとも、消費者金融からの借金については、消滅時効期間が5年ですので、最終取引(借入または弁済)を起算点として5年が経過していれば、消滅時効により債権は消滅します(商法522条)。

 もっとも、消滅時効は時間の経過により当然に効力が発生するものではなく、債務者による消滅時効の援用によって初めて効力が生じます。

 ただし、サービサーから通知書または訴状が届いて、債務者が慌ててご自分でサービサーと連絡をとってしまうと、支払い猶予や一部弁済といった時効援用権の喪失とみなされてしまう可能性があるので、ご自分で連絡を取るのは止めたほうがよいでしょう。

 弁護士法人九十九里では、債権者に対し、消滅時効援用の意思表示を代理して行います。消滅時効が援用されると、サービサーは原契約書を返還してきますので、これにより債務者は返済を免れることができます。

 
 

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