刑事事件CRIMINAL CACE
刑事事件CRIMINAL CACE
少年(20歳未満の男女)が罪を犯した場合、捜査終了後は家庭裁判所に送られて少年審判を受けることになります。
家庭裁判所に送られた少年は、審判までの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
審判の結果、少年は少年院送致や保護観察処分に付せられます。
弁護士は、少年審判においては付添人として、家族間の問題を調整し、就学先・雇用先を確保し、裁判官、家庭裁判所調査官に少年の処遇について意見を述べるなど活動し、少年の更生を支援します。
少年審判にあたって弁護士が付添人についていない場合には、早急に弁護士を付添人に選任してください。
なお、当事務所は少年保護事件付添援助制度を利用しますので、付添人選任は無料です。