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刑事事件

 私たち普通の市民にとっても、突然、警察に逮捕され、長期間身体を拘束されてしまうことは起こりうる事態です。
 被疑者が逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は、被疑者と接見(警察署における面会)して本人の言い分を聴き取り、警察・検察の行き過ぎた取り調べを抑止します。
 起訴された場合には、本人が罪を犯したことに間違いがないときは、被害者と示談するなどの情状弁護を行い減刑を求めます。本人が罪を否認している場合には、違法な捜査が行われないよう監視し、本人の言い分を裁判官に主張して、冤罪を防ぐため検察と対峙します。
 なお、当事務所は長期間の身体拘束から被告人を解放するため保釈を積極的に支援しておりますのでご相談ください。

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