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交通事故TRAFFIC ACCIDENT

後遺障害等級認定

交通事故による受傷で入通院治療を続けても症状が改善されなくなった段階を症状固定といいます。
症状固定後は、後遺障害等級に該当すれば、重い1級から軽い14級まで等級に応じた逸失利益及び後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害の等級認定を受けるには、医師作成の後遺障害診断書が必要となります。
接骨院、整骨院にのみ通院している場合、後遺障害診断書は取得できませんので、ご注意ください。
後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求の2通りがあります。
事前認定とは、任意保険会社経由で行われる申請です。これに対し、被害者請求は、被害者が自ら資料を取りそろえて行う申請です。
どちらの場合も、後遺障害に該当するかの審査は損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が行います。
後遺障害の何級に該当するか非該当かの結果及び理由は書面で通知されます。
後遺障害の等級認定に納得いかない場合には、異議申立が可能です。


 
 

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