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相続・遺産分割INHERITANCE

遺言書作成・遺言執行

   被相続人がお亡くなりになられた後、相続人間の遺産分割協議がもめる話はよく聞きます。しかし、遺言書を作成しておくと相続財産の分割方法を予め指定できるため、遺産分割協議が不要となり、相続争いを未然に防止することができます。
   たとえば、土地と家は配偶者に、株は長女に、預金は長男に「相続させる」との遺言をしておけば、その遺言どおりの遺産分割が可能です。
   実務上、一般的な遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、簡単に作成できると思われがちですが、文字どおり、全文、日付、氏名を自署しなければならず、加除訂正にも方式があります。また、自筆証書遺言には相続開始後に検認の手続が必要ですし(民法1004条)、遺言能力に争いが生じた場合、遺言無効確認訴訟のリスクもあります。
   何より保管場所によっては発見されないとか、廃棄されてしまうリスクもあります。そこで、遺言者の意思を尊重するためには、公正証書遺言がお勧めです。
   公正証書遺言は、公証人に対する手数料はかかりますが、わざわざ公証役場まで遺言者が赴かなくても、公証人に施設等にまで出張してもらい作成することができます。公正証書遺言には、検認の手続は不要ですし、遺言能力の確認が公証人によってもされるので遺言無効訴訟のリスクは少ないです。何より公正証書遺言は20年間、公証役場に保管されますので、紛失や廃棄のリスクもありません。
   もっとも、遺言者やその近親者が公証人と遺言作成について打合せをすることは、公証役場が遠方であること、公証人の多忙さ、遺言者の死期が近いなどの事情がある場合は現実的ではないと思われます。
   弁護士法人九十九里は、公正証書遺言作成嘱託代理を行っておりますので、公証人との遺言書作成に関する段取りをすべて代行いたします。また、当事務所の弁護士は、中立性の問題から自ら遺言執行者となることはしておりませんが、遺言執行者の代理人として、遺言執行のお手伝いをさせていただきます。

 
 

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