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相続・遺産分割INHERITANCE

遺留分

 被相続人の死亡により相続が発生しますが、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を締結します。遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更や被相続人名義の預金の引出しが可能になります。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てます。
 遺言書を作成しておくと相続財産の分割方法を予め指定できるため、遺産分割協議が不要となり、相続争いを未然に防止することができます。
たとえば、土地と家は配偶者に、株は長女に、預金は長男に「相続させる」との遺言をしておけば、その遺言どおりの遺産分割が可能です(ただし、遺留分を侵さないように遺言する必要があります)。遺言書の方式については公正証書遺言が安心です。
 遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺産分割調停代理については当事務所にご相談ください。
なお、提携税理士による相続税・贈与税の申告業務も承っておりますのであわせてご相談ください。

 
 

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