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婚姻費用

 別居中であっても夫婦はお互いに生活費を分担しなければなりません。この婚姻費用の算定にあたっては、判例タイムズの婚姻費用算定表が用いられています。婚姻費用算定表は、夫婦のお互いの年収及び子どもの年齢・人数によって決まります。

 婚姻費用について、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用の分担調停を申し立てることになります。調停不成立の場合は審判に移行し、家庭裁判所が婚姻費用の額を決めます。

 注意するべきポイントは、調停や審判では申立てをした月以降の婚姻費用しか認められないので、別居後、相手方から生活費を全くもしくは少ししかもらえていない場合はすぐに婚姻費用の調停を申立ててください。

 また、婚姻費用の調停及び審判は債務名義となりますので、相手方が払わない場合には、給料の差押さえなどの強制執行ができます。また、婚姻費用の負担を嫌う相手方は早く離婚したいと考えるようになり、離婚の条件交渉を早期に有利に進めることができます。

 弁護士法人九十九里では、例えば、相手方が自営業で年収の変動が大きい場合や、相手方の居住する自宅の住宅ローンもしくは借家の家賃を支払っている場合など婚姻費用算定表に掲載されていないケースの実績も豊富です。特に女性の方は、法テラスの資力要件を満たすケースがほとんどかと思いますので法律相談料がかかりません。

 
 

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